外国事務所の中国での常駐代表機構の設立について
近日、中国国家知識産権局は、「外国専利代理機構の中国常駐代表機構の設立管理弁法(意見募集稿)」を公開し、2021年11月5日まで意見募集を行うとしました。
当該管理弁法の第十六条によると、代表機構は下記業務活動に従事することができます。
(一)当該外国専利代理機構が専利代理業務に従事することを許可された国または地域の専利業務コンサルティングを当事者に提供する。
(二)当事者または中国専利代理機構の委託を受けて、当該外国専利代理機構が専利代理業務に従事することを許可された国または地域における専利業務を処理する。
(三)当事者または中国専利代理機構の委託を受けて、中国企業の海外投資、海外早期警戒、海外権利行使などの専利関連業務への専門的なコンサルティングサービスを提供する。
(四)外国の当事者を代表して、中国専利代理機構に中国専利業務の処理を依頼する。
代表機構は専利出願の代理や専利権無効請求などの中国専利業務および中国法律業務に従事してはなりません。
オリンピック標識保護条例
中国国家知識産権局は、 10月26日に「オリンピック標識保護条例」に関する規定に従い、北京2022年冬季オリンピック・冬季パラリンピック組織委員会が提出した「北京2022年冬季オリンピック・冬季パラリンピックのテーマスローガン」を公告しました。北京2022年冬季オリンピック・冬季パラリンピック組織委員会は公告の日から上記標識に対する専用権を有し、有効期間は10年とされます。
中国個人情報保護法
中国の新しくできた「個人情報保護法」が、2021年11月1日より施行されます。
主な内容は次の通りです。
▪「ビッグデータ詐取」は厳禁
▪アプリはパーソナライズされた広告を強制的にプッシュしてはならない
▪他人の個人情報を不正に収集、使用、加工、転送してはならない
▪ユーザーが情報提供に同意しないことを理由にサービスを拒否してはならない、等
専利権への質権設定登録弁法の改定案が実施
中国国家知識産権局は2021年11月15日に改正された「専利権質権設定登録弁法」を公告しました。
ここ数年来、専利権への質権設定融資は企業の無形資産を活性化させ、中小零細企業の融資難を解決する重要な措置となっており、革新型企業の発展を効果的にサポートしています。
中国国家知識産権局は、企業、金融機関のニーズを深く調査し、意見募集を行った上で、改定が整った上記弁法を形成しました。